2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
○山添拓君 先ほど御説明のあったとおり、裁判では、区域外の被災者にも賠償が認められたり、中間指針を超える精神損害が認められたり、もちろん事業者に対する損害が認められたりということがありますが、そうした人については、あるいはそうした損害については未請求分としては認識されていないということであります。 加害者である東電が把握していない未請求の被害者が多数に上っています。それは様々な事情があります。
○山添拓君 先ほど御説明のあったとおり、裁判では、区域外の被災者にも賠償が認められたり、中間指針を超える精神損害が認められたり、もちろん事業者に対する損害が認められたりということがありますが、そうした人については、あるいはそうした損害については未請求分としては認識されていないということであります。 加害者である東電が把握していない未請求の被害者が多数に上っています。それは様々な事情があります。
また、賠償との関係については、こちらは、精神損害賠償という形で、特にいじめとかに特化しているわけじゃありませんけれども、心の負担とかいろいろなことも踏まえた形での制度面での対応ということも行われているということでございます。 以上でございます。
避難に伴う精神損害の賠償については、避難指示解除の時期にかかわらず、一定の金額を支払うこととしております。また、コミュニティーやなりわいの再建に向けて、政策支援もしっかりと行ってまいります。 商工業等の営業損害賠償について、損害がある限り賠償するという方針に変わりはありません。
内訳を御説明させていただきますと、まず、避難を余儀なくされた方の精神損害に対する賠償など、ここで提示いただいている一番上のところでいいますと約二・一兆円、それから営業損害や風評被害への賠償などの法人・個人事業主の方に係る項目として約二・六兆円、それから三つ目の、使用できなくなった住宅、土地に係る財物に対する賠償などの共通・その他と書いてあります三つ目の項目で約一・八兆円で、合計約六・四兆円を想定していたところでございます
地元の受け止めは、本当にこのまま、みなし仮設住宅も精神損害賠償も営業損害賠償も打切りかという声なんですね。 私、被害の事実がある限り本当に実態に応じて適切に賠償を行っていく、これは政府の責任だと思います。いかがでしょうか。
ですから、当時、避難指示の地域を決めたときの賠償というのは、一応六年をめどにしていて、途中いろいろな審査会のプラスがありましたので、帰還困難区域は恐らく十一年分ぐらい、精神損害についての賠償金も払われておりますし、もう四年ですから、ある意味では五年六年と、現実には六年のうちに避難指示解除をするというのはもう本当にぎりぎりの線になってきまして、この段に及んでは、私の思いは、賠償と避難指示解除時期というのは
そうした中で、この三つの区域で、それぞれ解除の見込みの標準期間というのがあって、精神損害賠償については、実は、特に避難指示解除準備区域は事故後二年ということで、これはもしかして終了しちゃっているのかなというふうにも思われるんですが、その辺、実態はどうなっているんですか。これは延長されているんですか、それとも、最初の計画どおり打ち切っちゃっているんですか。どうなっているんですか。
ただ、福島出身で、大熊ですとかいろいろ仮設に入って避難されている方を支援している方から、たくさん寄せられているということで訴えられたんですけれども、今度、精神損害に対して月々十万円の賠償がいただけるようになったわけですよね。それが結局相殺だということなんですよ。ここで、受けてきた大変な苦痛に対して、精神損害で認めよう、十万もらえると思ったら、そこから返す以外にないんですよと。
精神損害みたいなものですね、十万円で。それでも何かおくれているようですけれども。ああいうものはおくれないと思っていました。ところが、やはり風評被害、これは大変です。こういうものについては、霞が関の知恵も使って、農水省とか観光庁とか、そういう知恵を使って国がやっていくという役割分担をすればいい。しかし、その役割分担をどっちで書くか、どっちを表で書くかでこれは決裂したんです。
その確認規定を置くだけの、確認規定でもめただけでありまして、どういう役割分担かといいますと、例えば精神損害のように月十万円というのはもう明確ですから、こういうものは国がしなくても東京電力がどんどん仮払いできると、こういうのは東京電力にやってもらいましょうよと。しかし、風評被害、特に観光とかで、もう非常にこれは多分時間が掛かるだろうと。
その精神的なものについては、今の指針というものに基づいて精神損害を払ったとしても、福島県の方からはもっと払ってほしいという要望が実際ございます。例えば、県の方からの要望としましては、対象者を避難場所で三区分するのではなく、やっぱり精神的な苦痛は避難場所にかかわらず受けており、損害額を差別すべきではないとか、あるいは期間を三段階に分けて、今、事故発生から七か月以降は二分の一に減額する。
こうした事情を本当に考えるならば、収束の見通しが現時点でわからない、賠償の範囲も広く長期にわたるということ、団体ではカバーできない個人事業主の補償をどうとらえるのか、あるいは精神損害をもっと広くとらえる必要があるのではないか、単に避難を余儀なくされたというだけではなくて、家族の事情などによって避難できずにいる人たち、家族がばらばらにされている、さまざまな精神的苦痛にこたえていく必要があると思います。
しかも、その後、避難に基づく精神損害の認定においても、その避難された人だけということで、しっかりと基準になってしまっているんですよ。 自主避難についても、分けるな、線引きするな、それが福島県の強い要望ですが、いかがでしょうか。
精神損害による慰謝料も別途請求する。 という通告。私はこれは当然なことだと思うんですね、お金を払っているんだから。 ところが、この理事長たるものや、自分の方針に違反をしてこのようなことをしたのに対して、食事を供給しないというのですね、食事を供給しない。それから、ふろがあるんですが、ふろには入れない。そこで局長が言ったようにやむを得ず村のいわゆる公衆浴場に週にたった二回だけ老人が入っておられる。